司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所

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平成22年1月4日 租税特別措置法第84条の5が改正

平成21年12月31日までとされていた租税特別措置法第84条の5が平成23年3月31日まで延長されました。
この法律は、オンライン申請を行なった場合、書面申請より登録免許税を1割(上限5千円)控除するというものですが、所有権保存登記(最初の権利の登記)のみ、表題登記をオンライン申請したものに限られるということに注意が必要です。

平成21年8月18日 定款作成フォーム

当事務所への定款作成の依頼を簡便にするための定款作成フォームをご用意しました。
→ 定款作成フォームへ

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