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平成22年1月4日 租税特別措置法第84条の5が改正
平成21年12月31日までとされていた租税特別措置法第84条の5が平成23年3月31日まで延長されました。
この法律は、オンライン申請を行なった場合、書面申請より登録免許税を1割(上限5千円)控除するというものですが、所有権保存登記(最初の権利の登記)のみ、表題登記をオンライン申請したものに限られるということに注意が必要です。
平成21年8月18日 定款作成フォーム
当事務所への定款作成の依頼を簡便にするための定款作成フォームをご用意しました。
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建物の表示に関する登記
- 建物の新築 〜建物表題登記
- 建物の増築・改築 〜建物表題変更登記
- 建物の取り壊し・焼失
- 借地上の建物が滅失したときの借地権
- 建物の用途が変わったとき
- 附属建物を分離して主たる建物にする
- 建物を一部取毀して複数の建物にする
- 建物の合併
- 建物の合体
- 建物の区分

