司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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株式交換・移転共通項

株式交換と株式移転の手続は、持株会社を生み出すということで、いくつかの部分において共通事項があります。

株主の経営参画の希薄化

子会社となる会社の株主は、株式交換・移転の効果により完全親会社の株主となり、子会社の経営に直接参加できなくなる。
 → 完全親会社は持株会社として子会社の統括を行うことが主な業務であり、実際に業務を行うのは完全子会社である。

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子会社の業務内容等の開示の充実

前項の事情により、株主が実際に業務を行う子会社の業務内容を把握できるよう、子会社の業務内容等の開示の充実が図られました。

  1. 親会社の株主は
    ・権利行使に必要な場合
    ・裁判所の許可を得て
    下記書類を閲覧・謄写することが出来る。
    1. 子会社の株主・社員総会議事録(商244条4項)
    2. 取締役会議事録(商260の4条4項)
    3. 定款、株主名簿、社債原簿、社員名簿(商263条4項)
    4. 計算書類、監査報告書(商282条3項)
    5. 会計の帳簿や書類(商293条ノ8)
      ※ 但し、発行済株式の3/100以上の株式を有する株主に限る(商293条ノ8)
  2. 親会社の3/100以上の株式を有する株主は、会社の業務執行に対し不正行為、定款に違反する重大な事実があると疑うべき理由があれば、裁判所に検査薬の選任を請求できる。(商294条)

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親会社の監査役の子会社に対する報告の請求

親会社の監査役は、子会社に対し報告を求め、業務及び財産の状況を調査でき(商274条ノ3)、その監査報告書を取締役に提出しなければならない。

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