司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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株式の任意消却

株式の消却の概要

株式の消却には以下の方法があります。

1 自己株式の消却 任意消却
2 定款の規定に基づき、株主に配当する利益をもってする場合 強制消却
3 資本減少の規定に従ってする場合

以下、株式の消却について説明します。

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自己株式(金庫株)消却

  1. 自己株式の取得
    自己株式の取得の方法に従って自己株式を取得します。
  2. 自己株式消却の手続
  1. 取締役会の決議
    消却する株式の種類・数
  2. 遅滞なく株式失効の手続実行
    1. 株券の破棄
    2. 株主名簿からの抹消
  3. 効力発生:取締役会の決議の時

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授権株式の総数について

発行する株式の総数(授権株式総数)は消却した株式の数だけ当然に減少すると解されている。減資登記の際はこの事項も登記する。
但し、この登記がなされても当然には定款に変更がきたされるものではないので、後日定款変更の手続をするのが相当。(先例・昭和27.9.8.民甲110、昭和38.2.9.民四17)

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消却の効力発生の時期は?

取締役会において株式の消却の決議がなされたときに生じます。

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株式の消却 (株式の強制消却)

“株式の消却”とは”強制消却”のこと

平成13年6月の商法改正(H.13.10.1.施行後、
任意消却=自己株式の買受+自己株式の消却
を表すこととなり、
株式の消却とは強制消却を表すこととなった。

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利益をもってする株式の消却

定款の規定に基づく配当可能利益をもって株式を消却する方法があります。
これは、"株式10株につき1株を消却する"といった株主の持ち株に対して一定の割合で消却がなされるもので、定時株主総会における特別決議が必要です。

[ 議案例 ]

号議案 利益による株式の消却に関する件

議長は、第1号議案として株主の承認を受けた今期の利益金123,456,789円のうち、1,234,567円は、定款第10条によりこれを株式の消却にあてたい旨を述べ、下記の方法で消却することの可否について議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認し可決確定した。

  1. 平成年度第期における利益金123,456,789円のうち1,234,567円は、定款第10条によりこれを株式の消却にあてる。
  2. 前項の株式の消却は、各株主が有する株式15株に対し1株の割合で消却する。

赤字は適宜の数字が当てはまる

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減資の規定にしたがってする株式の消却

資本減少の規定に従ってする株式の消却についてはこちら。

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