オンラインによる商業登記申請
平成16年3月29日付法務省令第22号をもって商業登記のオンライン登記申請が平成16年6月21日より実施されることになりました。しかし,これは法律の施行日であり、具体的にオンライン申請ができる登記所は特定指定登記所(不動産登記・商業登記)と呼ばれる登記所です。
オンライン申請の手続の流れ
オンライン登記申請をするための電子証明書
申請人(委任による代理人を除く)の電子証明書とは?
委任による代理人の電子申請書
オンライン申請の場合の添付書類の取扱い
支店登記の申請方式
オンライン申請の事前準備
申請書作成支援ソフトを使用してみる
注)このページの記載については、法務省の通達その他の資料から作成していますが、具体的なことはまだ不明瞭なところがあり、解釈が齟齬するものもある可能性があることをご了承ください。
オンライン申請の手続の流れ
| 事前準備 | 1 | 使用するハードウェアの環境確認 | 利用するPCが利用環境の条件を満たしているか確認します。 |
|---|---|---|---|
| 2 | 各ソフトウェアのインストール(1) 環境構築 | 通信の安全確保・申請のためにPC環境を整えます。
|
|
| 3 | 電子署名(デジタル署名)に必要な電子証明書取得 | 申請者の電子証明書を取得します。 政府認証基盤(GPKI)を構成するブリッジ認証局(BCA)と相互認証された認証機関から発行される電子証明書である必要があります。 |
|
| 4 | 各ソフトウェアのインストール(2) 申請用ソフトウェアのインストール | 実際にオンライン申請に使用するソフトウェアなどをインストールします。
|
|
| 5 | ユーザ登録 | 初めてオンライン申請システムを利用する場合はユーザ登録をします。 | |
| 申請作業 | 6 | 申請書作成 | 法務省オンライン申請システムを使用して申請書を作成・申請します。 |
| 7 | 補正 | 補正があれば、補正・添付書類/情報の補充・更新。 | |
| 8 | 取下げ | 補正が不可能なときは、法務省オンライン申請システムを使用して取下げ書を作成・申請取下げ。 |
オンライン登記申請をするための電子証明書
インターネットを使用して登記申請(商規第116条ノ2第1項)をするには、その代表者・代理人は電子署名(商規33条の4)を送信しなければならない(商規116条ノ3第1項)ため、電子認証を受けれるよう電子認証局(CA)において登録(公開かぎの証明)する必要があります。
その際の電子認証は日本工業規格"x5731-8附属書D"に適合するRSA公開かぎ暗号方式(1024bit
又は 2048bit)によるデジタル署名とされています。
申請人(委任による代理人を除く)の電子証明書とは?(商規116条ノ3各号)
- 電子認証登記所(東京法務局)が行う電子証明書(商規116ノ3第3項第1号)(注1)
- 住民基本台帳による市町村役場等による電子証明書(商規116ノ3第3項第2号)
- その他法務大臣が定める電子証明書(商規116ノ3第3項第3号)
政府認証基盤(GPKI)ブリッジ認証局と相互認証の取れている民間認証局
(注1)電子申請を行う際の申請人が印鑑の提出したものである場合(代表者の実印が必要なとき)の電子証明書は商業登記認証局(上記1)のものに限る。
すなわち、代表者の印鑑を証明する電子証明書は商業登記認証局だけということです。(従来の代表者の印鑑証明書と同様)
委任による代理人の電子申請書(商規116条ノ3第4項)
オンライン申請の場合の添付書類の取扱い
定款・議事録・最終の貸借対照表、その他添付書類があるときは、電子署名を送信しなければならない。
但し、持参・送付でも可(商規116条ノ3第2項)
支店登記の申請方式(商規115条の2)
-
本店・始点を特定指定登記所に有する会社の本店・支店においてすべき支店登記は、本店の管轄登記所より申請可能(本店管轄投機者を経由)(商登113条ノ7第1項)
-
上記の規定による支店登記は、本店登記と同一の書面でしなければならない。(商規115条の2第1項)
-
この登記を申請するものは、手数料の納付を要する(商規113条の7第5項)
この手数料は登記印紙を申請書に貼って納付する。