司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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新株発行のパターン

新株発行の方法として代表的なものは

1 通常の新株発行
2 転換予約権付株式の転換
3 新株予約権つき社債の転換
4 準備金の資本組入れ
5 抱合せ増資
6 株式分割
7 吸収合併

等があります。以下通常の新株発行の手続についてです。

通常の新株発行の手続

新株発行の法定決議事項(商280条ノ2第1項)

  1. 新株の種類及び数(種類は相対事項、数は必須事項)
    株式の種類
    1. 優先株
    2. 劣後株
    3. 議決権制限株式(商222条)
    4. 転換予約権付株式(商222条ノ2)
  2. 新株の発行価格及び払込期日(必須事項)
    1. 新株の発行価格 = 発行予定価格
    2. 払込期日 = 新株引受人が出資をなすべき日
      払込期日に効力発生、払込みを為さないと失権する
  3. 現物出資に関する事項
    小額の現物出資の場合は検査役の選任不要
    1. 現物出資の目的財産の価格総額が500万円以下(個々でなく全部で)
    2. 現物出資者に与える株式総数が、発行済株式総数の10分の1以下で
      かつ、新たに発行する株式数の5分の1以下
    3. 現物出資の目的たる財産が取引所相場のある有価証券の場合で、新株発行決議で定めた価格がその相場を超えないとき
    4. 現物出資に関する事項が相当であるという弁護士・弁護士法人・公認会計士・税理士・税理士法人の証明があるとき
  4. 新株の発行価格中資本に組入れない額
    発行価格の1/2を限度に資本に組入れないで資本準備金とすることができる(商284条ノ2第2項、288条ノ1第1項第1号)
  5. 株主に対する新株引受権の付与
    譲渡制限会社の株主には当然に新株引受権が与えられる(商280条ノ5ノ2)
  6. 新株引受権が譲渡できること
    新株引受権を譲渡することができるとした場合は、新株引受証を交付する(商280条ノ6ノ3)
  7. 株主の請求があるときに限り、新株引受権証書を発行すべきこと及びその請求をなすことを得べき期間
  8. 第三者に対する有利発行
  9. 準備金の資本組入れによる抱合せ増資の規定
  10. 取締役又は使用人に対する新株引受権の付与
    定款の定めと株主総会の特別決議が必要

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新株発行事項の公示

  1. 株主割当の場合、割当期日の公告
    1. 上割当日:新株引受権を有する株主を確定するための基準日で、名義書換魅了の株主に対し書換の機会を与えるもの。
    2. 株主割当の場合、割当日の2週間前に(株主名簿閉鎖中に期日となるときは、閉鎖期間初日の2週間前までに)下記事項を公告しなければならない。
      1. 割当日において株主名簿に記載された株主が新株引受権を有する旨
      2. 新株引受権を譲渡することができるときは、その旨
  2. 払込期日の2週間前に下記事項を公告又は株主に通知(商280条ノ3ノ2)
    1. 新株の種類
    2. 新株の数
    3. 新株の発行価格
    4. 払込期日
    5. 募集の方法
  3. 次の場合上記(2)の公告又は通知は不要
    1. 株主に新株引受権を与えた場合
    2. 第三者への有利発行につき株主総会の特別決議があった場合

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新株引受人の募集から払込・効力発生まで

  1. 新株引受人の募集
    募集の形態

    1.株主割当
    2.第三者割当
    3.公募(一般募集、縁故募集)

  2. 株式の申込み
    法定事項を記載(商280条ノ6)した株式申込証に法定事項を記入(商280条ノ14第1項、175条第1項、第3項)

  3. 出資の履行(商280条ノ7、280条ノ14第1項、177条第3項、172条)
    新株引受人は払込期日までに発行価格の払込又は現物出資の給付を為す。

  4. 効力発生
    払込期日までに払込完了した新株はその当日に効力発生、新株引受人は株主となる。
    また、払込を為さなかった新株引受人は法律上当然に失権します。

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