法人登記
法人とは?
医療法人
一般社団法人
法人とは?
更新法人とは自然人に対応するもので、普通の人間を"自然人"、一方財産や自然人が集まった集団に法的に人格を与えたものが"法人"です。
但し、ここでいう法人は営利法人である株式会社や有限会社会社等を除く非営利法人を取り扱います。営利法人である各種会社についてはこちらです。
〔公益法人制度改革〕
平成20年12月1日より民法の法人の規定が廃止され、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が施行されます。
これにより、従来の民法法人は公益法人と一般法人に区分され、その移行期間として5年が設定されています。
既存の民法法人は同法施行に伴い、「特例民法法人」となり、5年後の平成25年11月30日までに公益・一般法人へ移行しなかった場合は職権による解散となります。
〔中間法人の廃止〕
この法律の施行に伴い、中間法人が廃止となります。
有限責任中間法人は自動的に一般社団法人に移行します。その後、次の定時社員総会までに「有限責任中間法人○○」とある名称を「一般社団法人○○」へと定款変更する手続きが必要です。
無限責任中間法人は、同日「特例無限責任中間法人」として1年間に限り存続します。
そして1年後の平成21年11月30日までに一般社団法人へ移行する必要があり、移行しなかった法人は職権による解散となります。
〔主な法人組織の比較〕
新法人と類似組織の相違点を以下にまとめてみました。
かなり整理されたとはいえ、いまだ一般社団法人とNPO法人はあまり違いがないような印象があります。
| 種別 | 一般社団法人 | 公益社団法人 | NPO法人 | 株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 設立手続 (設立用件) | 登記 | 監督行政庁の認定 +登記 | 所轄庁の認証 +登記 | 登記 |
| 設立資金 | 不要 | 不要 | 不要 | 1円以上 |
| 員数 | 社員2名以上、 理事1名以上 | 社員2名以上、 理事3名以上、 監事1名以上 | 社員10名以上、 理事3名以上、 監事1名以上 | 株主1名以上、 取締役1名以上 |
| 役員会 | 任意(理事会) | 必置(理事会) | なし | 任意(取締役会) |
| 事業目的の制約 | 原則的に制約なし | 制約あり(一定比率以上の公益目的事業) | 制約あり(法定の17の特定非営利活動) | 制約なし |
| 所轄行政庁 | なし | なし | 都道府県 又は内閣府 | なし |
| 監督行政庁 | なし | 都道府県 又は内閣府 | 都道府県 又は内閣府 | なし |
| 設立に要する期間 | 1か月程度 | 1か月+ 認定期間 | 最低4〜6ヶ月 | 最短1週間〜 |
| 公益性の要否 | なし | あり 遵守事項に違反の場合は認定取消しも | あり 監視・監督あり | なし |
| 税制優遇 | 原則的になし 非営利性が徹底された法人等は収益事業のみ課税 | 原則的に非課税 収益事業は課税 | 原則的に非課税 収益事業は課税 | 全所得課税 |
| 監督庁への報告義務 | なし | あり 財産目録等を行政庁に提出 | 事業年度ごとに報告義務 | なし |
〔既存法人の新制度への移行〕
現在既に存在する法人で、公益法人、有限責任中間法人、無限責任中間法人は新制度における対応をする必要があります。
大まかな手続のイメージは数のとおりです。
| ● 新制度の施行から移行期間終了までの流れ |
|---|
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| ※ 特例無限責任中間法人については移行期間は1年間です。 |

