医療法人
医療法人制度の概要
医療法人の設立登記
都道府県知事の認可を受ける際の注意
医療法人制度の概要
医療法人とは、医療法に基づき病院(20人以上の入院施設を有するもの)、診療所(19人以下の入院施設を有するもの)、介護老人施設(介護保険法)を経営する社団または財団。
〔医療法人の種類〕
- 社団 複数の自然人が出資することにより設立する法人。出資者は社員となる。
- 財団 個人または法人が「寄付した財産」に基づき設立される法人。
原則的に 理事3名以上、監事1名以上 となっています。但し、都道府県知事の認可を受けた場合は1名または2名でも結構です(医療46条の2第1項但書)。
〔運営機関〕医療法人の運営には下記の機関が必要です。医療法人社団か医療法人財団かで必要な設置機関が違います。
- 社団の場合
- 社員総会 法人の最高意思決定機関。株式会社の株主総会・有限会社の社員総会にあたり、医療法人にとって重要な下記のような事項を決定する。
- 定款の変更
- 基本財産の設定及び処分
- 事業年度の事業契約の決定及び変更
- 収支予算及び決算の決定
- 利益または欠損金の処分
- 社員の入社・除名
- 社団の解散
- 理事会 社員総会で決定された事項を執行する機関。株式会社・有限会社の取締役会にあたる。
- 財団の場合
- 理事会 社員が存在せず、「寄付された財産」そのものが法人格を有する財団法人の運営機関は、理事会が必置機関であり社団法人の社員総会および理事会に相当する。また、法人運営の適正化を図るため、諮問機関として評議員会を設置することが望ましいとされている。
医療法人の設立登記
医療法人を設立をするためには、以下のようなことを行う必要があります。
- 定款または寄付行為の作成
定款または寄付行為は医療法人の基本となるものであり、最低以下の事項を定めることを要します。また、登記事項となることはその内容が登記に反映します。- 目的 医療法人が本来行うべき業務を記載する。また、医療法第42条第1項各号に掲げる附帯業務を行う場合及び特別医療法人が医療法第42条第2項の規定による収益業務を行うときは、その旨も記載する。
- 名称 他の法令での使用禁止規定に抵触しない限り任意に定めることができる。名称中に「医療法人」、「社団」、「財団」の文字を用いるかも任意に決定できる。
- 開設する病院等の所在する最小行政区画たる市区町村
たとえば、神戸市中央区相生町二丁目3番13号に病院を開設するのなら「神戸市」とする。 - 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
主たる事務所の所在地を最小行政区画たる市町村まで記載する。また、従たる事務所がある場合はその存在及び所在地を記載します。 - 資産及び会計に関する規定
- 役員に関する規定
- 役員の定数
- 選任方法
- 任期 等
- 社員の資格の得喪規定
- 解散に関する規定
- 定款または寄付行為の変更に関する規定
- 公告の方法
- 都道府県知事の認可
医療法人は都道府県知事の認可(認可を受ける際の注意)を受けなければ、これを設立することができない。(医療第44条1項)
また、認可後、2週間以内に登記することを要する - 登記事項
- 名称
- 事務所
- 目的及び業務
- 代表権を有するものの氏名・住所及び資格
理事のうち1人を理事長とし、医師または歯科医師である理事から選出される(医療46条の3第1項)。但し、知事の認可を受ければ医師または歯科医師でないものからの選出をすることもできる。 - 存立時期または解散事由
- 資産の総額
都道府県知事の認可を受ける際の注意
都道府県知事の認可の申請は常時受け付けはしていないのが一般的のようです。おおむね年2〜3回で都道府県によって受付時期が違いますので、設立予定地の都道府県に受付時期を問い合わせ、それにあわせて余裕をもった設立登記申請日を設定してください。