司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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会社の分割 

会社の分割は大きく分けて下記のようになります。

  1. 新設分割 (詳細へ)
  2. 吸収分割 (詳細へ)

旧商法で規定されていた「人的分割」は、会社法では廃止され「物的分割」に一本化されました。
ただし、人的分割と同様の効果をもった手続の方法もあります。


会社の分割の概要

会社の分割とは、事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の会社に承継させることで、新たに設立した会社に承継させる「新設分割」、既存会社に承継させる「吸収分割」があります。

吸収分割、新設分割とも分割会社となれるのは「株式会社」「合同会社」に限られ、「合資会社」「合名会社」は分割会社となれません。

一方、承継・新設会社(以下承継会社等という)には、会社法第2条29、30号において「会社」としか規定されていませんが、「特例有限会社」は吸収分割承継会社となることが出来ないことが「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法)」に規定されており、また、新設分割においてはすでに新たに特例有限会社を設立できないことから対象になりません。

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人的分割の廃止と代替手続

旧商法で規定されていた「人的分割」は廃止され、すべて「物的分割」となりましたが、これは複雑化していた商法時代の規定を物的分割に一本化することにより、規定をシンプルにするためと思われます。

また、大半の会社が分社型と呼ばれる物的分割を利用し、人的分割はあまり利用されてこなかったためとも思われます。

しかし、同様の効果を得る方法として以下の方法があります。

  1. 物的分割 + 剰余金(株式)の配当

  2.  通常の物的分割をして、承継会社等の株式を一旦分割会社へ交付した後、剰余金の配当として承継会社等の株式を分割会社の株主に交付する方法。

  3. 物的分割 + 全部取得条項付種類株式

  4.  分割会社に承継会社等の株式を交付した後、分割会社の株主が有する「全部取得条項付種類株式」を会社が取得、その対価として承継会社等の株式を交付する方法。

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