司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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会社の合併 

会社の合併とは?

会社法においては旧商法で個別に規定されていた会社の合併、分割、株式交換、株式移転などを「組織再編」とカテゴライズし、その際に行う必要のある株主・債権者保護や情報開示など、その規定の共通部分の一本化を図りました。 そのうちの「会社合併」には新設合併(A社とB社が合併してC社を設立、A社・B社ともに消滅)と吸収合併(A社がB社を吸収し、B社は消滅)があり、また組織再編をやりやすくするために一部の手続を省略する略式手続簡易手続による合併も規定されました。

  1. 通常の吸収合併
  2. 略式手続・簡易手続(吸収合併のみ
  3. 新設合併

通常の場合、事実上対等合併であっても手続き上の都合により吸収合併の形をとることがほとんどです。それは、新設合併で設立した会社は各許認可関係などを再度申請する必要があるなど、再編後の手続関係が煩雑であるためです。

吸収合併

通常合併

A社がB社を吸収して合併。A社が存続し、B社のみ消滅

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新設合併

新設合併

A社とB社が合併して新会社を設立A社・B社ともに消滅

新設合併

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