司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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会社の吸収分割の概要 -- 吸収分割(1) -- 

吸収分割の手続

  1. 会社の吸収分割の概要
  2. 吸収分割契約書に関する事項
  3. 各当事者への保護手続
  4. 簡易・略式手続による吸収分割


吸収分割の概要

会社法では、会社分割のうち分割会社が他の会社(承継会社)に事業に関する権利義務を包括的に承継させる制度を「吸収分割」と規定しています。

吸収分割において分割会社となれるのは「株式会社」、「合同会社」で、合同会社と同じ持分会社でも「合資会社・合名会社」は分割会社になれません。

しかし、承継会社には特例有限会社を除くすべての会社がなることが出来ます。










分割会社となれるのは
  1. 株式会社
  2. 合同会社
分割会社となれないのは
  1. 合名会社
  2. 合資会社
承継会社となれるのは、
特例有限会社を除くすべての会社

吸収分割の効力発生日

吸収分割の効力発生日は、旧法においては登記申請の日であったのですが、会社法においては下記のとおりとなります。

  1. 吸収分割契約で効力発生日と定めた日
  2. 分割会社の債権者保護未了の場合は、吸収分割の効力は発生しない。
  3. 効力発生日は、分割・承継会社の合意で変更が出来る。
    ※ 変更前の効力発生日の前日までに公告する必要がある。

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吸収分割の対価の柔軟化(会社法施行後1年間猶予期間有り)

旧法では吸収分割の対価として、株式の交付以外は認められていなかった吸収分割の対価として金銭等の交付が可能になりました。 例)金銭、承継会社の親会社の株式、新株式会社予約権、社債等

ただし、三角合併などの関係で会社法施行後、なお1年施行に猶予期間が設けられています。

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吸収分割の登記

吸収分割の効力発生日から2週間以内に変更登記をする必要があります。

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吸収分割の手続

  1. 会社の吸収分割の概要
  2. 吸収分割契約書に関する事項
  3. 各当事者への保護手続
  4. 簡易・略式手続による吸収分割

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