各当事者への保護手続 -- 吸収分割(3) -- 
会社の吸収分割は、当事会社である吸収分割会社や吸収分割承継会社(以下 当事会社等)ばかりでなく、労働者や債権者、反対株主など各利害関係者に対してさまざまな保護手続をする必要があります。
吸収分割の手続
- 会社の吸収分割の概要
- 吸収分割契約書に関する事項
- 各当事者への保護手続
- 簡易・略式手続による吸収分割
労働者保護の手続
会社分割の際、分割会社が労働者と締結している労働契約を承継会社が承継する旨が、吸収分割契約書中に記載されているかどうかを労働者に通知する必要があります。
その通知は、分割契約書につき株主総会の承認を要するときは、総会の会日の2週間前、要しない場合は契約締結の日から起算して2週間を経過するまでにする必要があります。
反対株主の権利の保護手続
会社の債権者保護手続
当事会社等は、各々の債権者に対して以下の項目につき、官報に公告、及び知れたる債権者へ格別に催告する必要があります。
- 吸収分割をする旨
- 他の当事会社の商号・本店
- 当事会社等の計算書類等
- 一定期間内に異議を述べることが出来る旨