司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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株式会社を設立するには?  

株式会社を設立するには主に以下の形態があります。

発起設立 発起人1名以上が設立の際に発行する株式全部を引き受けて会社を設立する方法
募集設立 発起人1名以上と株式申込人が設立の際に発行する株式全部を引き受けて会社を設立する方法

さらに上記2つの設立の際に以下の事項を定めたときはその旨を定款に記載しなければなりません。(商法168条1項)

変態設立
  1. 現物出資(発起人のみ・商法168条2項)
  2. 会社成立後に譲り受けることを約した財産(財産引受け)
  3. 発起人が受けるべき報酬及び特別の利益
  4. 会社が負担する設立費用

定款の絶対的記載事項

定款の絶対記載(記録)事項が大幅に変わりました。

商号 字句の使用制限があります。
本店の所在地

定款作成時には市町村までで可。

最終的に設立登記時には全部必要です。

目的 目的の具体性の審査は廃止になりました。
資本の額の下限 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額等
発起人 発起人の氏名・名称及び住所

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定款の相対的記載事項

変態設立事項 上記の変態設立の際の事項
設立までに定めるべき事項
  1. 設立時 発行株式
  2. 設立時 発行可能株式
上記は発起人全員の同意を証する書面での決定も可。
定款で定めることのできる事項
  1. 資本金の額
  2. 株主名簿管理人を置く旨の定め
  3. 単元株式数の定め
  4. 株券発行会社である旨の定め
  5. 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、三委員会を設置する旨の定め
  6. 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人の免責事項
  7. 社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人の責任の限度契約に関する定め
  8. 発行株式についての定め
    1. 種類株式に関する事項
    2. 譲渡制限株式を発行する旨
    3. 取得請求権株式に関する事項
    4. 取得条項付株式に関する事項
    5. その他法108条の異なる種類株式の発行に関する事項

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