株式会社を設立するには? 
株式会社を設立するには主に以下の形態があります。
| 1 | 発起設立 | 発起人1名以上が設立の際に発行する株式全部を引き受けて会社を設立する方法 |
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| 2 | 募集設立 | 発起人1名以上と株式申込人が設立の際に発行する株式全部を引き受けて会社を設立する方法 |
さらに上記2つの設立の際に以下の事項を定めたときはその旨を定款に記載しなければなりません。(商法168条1項)
| 3 | 変態設立 |
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定款の絶対的記載事項
定款の絶対記載(記録)事項が大幅に変わりました。
| 1 | 商号 | 字句の使用制限があります。 |
|---|---|---|
| 2 | 本店の所在地 | 定款作成時には市町村までで可。 最終的に設立登記時には全部必要です。 |
| 3 | 目的 | 目的の具体性の審査は廃止になりました。 |
| 4 | 資本の額の下限 | 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額等 |
| 5 | 発起人 | 発起人の氏名・名称及び住所 |
定款の相対的記載事項
| 1 | 変態設立事項 | 上記の変態設立の際の事項 |
|---|---|---|
| 2 | 設立までに定めるべき事項 |
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| 3 | 定款で定めることのできる事項 |
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