司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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会社の新設分割の概要 -- 新設分割(1) -- 

新設分割の手続

  1. 会社の新設分割の概要
  2. 新設分割計画に関する事項
  3. 各当事者への保護手続


新設分割の概要

会社法では、会社分割のうち分割会社が新たに設立する会社(新設会社)に事業に関する権利義務を包括的に承継させる制度を「新設分割」と規定しています。

新設分割において分割会社となれるのは「株式会社」、「合同会社」で、合同会社と同じ持分会社でも「合資会社・合名会社」は分割会社になれません。

しかし、新設会社にはすべての会社がなることが出来ます。ただし、特例有限会社については会社法においては設立することが出来ないので含まれていません。

新設分割前新設分割後備考
分割会社となれるのは
  1. 株式会社
  2. 合同会社
分割会社となれないのは
  1. 合名会社
  2. 合資会社

新設できるのは
すべての会社

※ 特例有限会社は既に新設できないので含まれない

新設分割の効力発生日

新設分割においては、新会社成立の日、すなわち新会社設立登記の申請日が効力発生日となります。

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新設分割の対価の柔軟化(会社法施行後1年間猶予期間有り)

旧法では新設分割の対価として、新設会社の株式交付以外は認められていなかった新設分割の対価として、吸収分割と同様に柔軟化が図られています。

その対価として交付できるのは下記のとおりです。

  1. 株式会社のときは新設会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債
  2. 新設会社が持分会社のときはその持分、社債
ただし、三角合併などの関係で会社法施行後、なお1年施行に猶予期間が設けられています。

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新設分割の登記

新設分割計画書に従って、分割会社を設立する本店所在地に設立登記を申請した日が効力発生日となります。

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新設分割の手続

  1. 会社の新設分割の概要
  2. 新設分割計画に関する事項
  3. 各当事者への保護手続

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