司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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各当事者への保護手続 -- 新設分割(3) -- 

会社の新設分割は、当事会社である新設分割会社や新設分割承継会社(以下 当事会社等)ばかりでなく、労働者や債権者、反対株主など各利害関係者に対してさまざまな保護手続をする必要があります。

新設分割の手続

  1. 会社の新設分割の概要
  2. 新設分割計画に関する事項
  3. 各当事者への保護手続


労働者保護の手続

会社分割の際、分割会社が労働者と締結している労働契約を承継会社が承継する旨が、新設分割計画書中に記載されているかどうかを労働者に通知する必要があります。

その通知は、分割計画書につき株主総会の承認を要するときは、総会の会日の2週間前、要しない場合は分割計画作成の日から起算して2週間を経過するまでにする必要があります。

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反対株主の権利の保護手続

分割計画に反対する株主には、「株式買取請求権」が認められています。

分割会社の新株予約権者も法808条2号の規定に当てはまる場合は、分割会社に買取を請求できます。

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会社の債権者保護手続

当事会社等は、各々の債権者に対して以下の項目につき、官報に公告、及び知れたる債権者へ各別に催告する必要があります。

  1. 新設分割をする旨
  2. 新設会社の商号・本店
  3. 新設分割会社の計算書類等
  4. 一定期間内に異議を述べることが出来る旨
ただし、官報に加え、日刊新聞又は電子公告をした場合は、個別催告を要しません。

債権者が期間内に異議を述べたときは、会社はその債権者に対し弁済等をする必要がありますが、新設分割を行っても債権者を害する恐れが無い場合はこの限りではありません。

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新設分割の手続

  1. 会社の新設分割の概要
  2. 新設分割計画に関する事項
  3. 各当事者への保護手続

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