司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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役員変更 

 会社役員の任期が満了したとき

 会社法における監査役の任期満了についての留意点

 取締役・監査役の補欠選任


会社役員の任期が満了したとき

株式会社の役員には任期が有り、取締役が2年以内、監査役が4年以内です。
 たとえ、メンバーに変更がなくても任期満了により重任登記をしなければなりません。これを怠ると過料を課せられますので、御注意ください。
 任期満了する定時株主総会終結から2週間以内に登記するように定められています。

なお、「非公開会社」については10年を限度として役員の任期を定める定款の定めが可能になりました。
※ ここでいう"非公開会社"とは株式公開のことをさすのではなく、発行株式全部につき株式譲渡制限の規定を設けている会社のことを指します。

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会社法における監査役の任期満了についての留意点

旧商法における小会社(資本金1億円以下、負債200億未満)の監査役は監査業務を会計監査のみに限られていました。

しかし、会社法上の監査役は原則、会計監査と業務監査の権限があることとされ(法381条1項)、非公開会社に限ってはその監査の範囲を会計に関するものに限定する定款の定めができることとなりました。(法389条1項)
 さらに、旧小会社の非公開会社の監査役にあっては監査の範囲を会計に限るとの規定があるものとみなす(整備法53条)規定があり、これにより旧小会社の非公開会社の監査役については特に変更登記の必要はありません。

ということは、旧法における小会社であって公開会社である会社の監査役は、会社法施行により選任時に株主が予期していなかった業務監査も行う監査役となってしまうため、不都合が生じます。

そのため、該当会社は法336条4項3号の規定が適用され、任期満了退任となります。

なお、登記すべき期限は通常の役員変更と違い、6ヶ月以内となっていますので2006年10月末日まで猶予があります。

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取締役・監査役の補欠選任

旧商法では役員の予選(補欠役員)はなく、法務省の通達(平15.4.9民商1079)により一定要件を満たす場合に可能とされてきました。

しかし、小規模会社では役員は法定数ギリギリの役員しか居らず、欠員が生じやすい状態でした。
 また、欠員が生じるたびに株主総会を開催・選任することも会社の負担になっていたところから、あらかじめ欠員が生じたときの補欠役員(取締役、監査役、会計参与)を選任することが明文規定されたわけです。(法329条2項)但し、会計監査人は役員でないので補欠役員選任の規定は適用できません。

補欠役員の任期は選任後4年が原則ですが、退任役員の残任期間とすることも出来ます。
 そして、欠員が生じず、補欠役員が就任しなくても、補欠役員の選任の有効は次の定時総会までであり、必要であれば再度選任する必要があります。

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