司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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商号・目的・その他の登記事項 

商号・目的を変更及び本店移転するには?

会社の謄本を取りに行ったら"職権解散"しているため、謄本が出ないといわれました


商号・目的を変更及び本店移転するには?

商号変更や目的変更する際、会社法施行前は類似商号の禁止規定や営業目的の具体性などが問題になっていましたが、会社法では類似商号の禁止規定は廃止、営業目的の具体性の審査はこれを要しないこととなりました。

これは、通信・交通が発達した現代においては類似商号の禁止規定があまり意味を持たなくなったこと、これに伴い類似商号の禁止規定がなくなった以上業種を特定するための目的の具体性の審査も必要なくなったためです。

ただし、無審査というわけではなく、以下の事項については依然として審査対象です。

  1. 適法性 …… 非合法な業務は、当然認められません。
     例)殺人・窃盗・詐欺・誘拐の請負などやねずみ講の運営など。
  2. 営利性 …… 会社である以上、営利を生まない業務は掲げられない。
  3. 明確性 …… 不明瞭であったり、意味不明な文章の目的などは認められません。

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会社の謄本を取りに行ったら職権解散しているため、謄本が出ないといわれた

平成14年10月1日の時点で最終の登記から5年を経過している会社(いわゆる休眠会社)の登記簿の整理が全国の法務局で実施されました。これらの会社で平成14年12月2日までに「まだ営業を廃止していない」旨の届出または、役員改選等の登記がなされていない会社は、解散したものとみなされ(擬制解散【ぎせいかいさん】)、同年12月3日付で職権で解散の登記ななされました。
 また、最後の登記をしてから乙号申請(登記簿謄抄本・印鑑証明書申請など)をしたことは関係ありません。あくまで登記をしてからの期間計算です。(商法第406条ノ3、商業登記法91条の2)
 →法務省の「株式会社の経営者の方へ--休眠会社整理のお知らせ」

ところで、会社法では擬制解散の規定は最終の登記から12年を経過した会社が対象となっています。(会社法472条1項)
 なお、解散の登記がされた会社も、解散後3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社の継続の登記をすることが出来ます。(会社法473条)

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