いもと司法書士・土地家屋調査士事務所
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建物の表示に関する登記

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不動産の登記制度は、大きく分けて以下の2つに分類されています。

  1. 不動産の形状・構造等を公示する表題部を作成する登記
  2. 所有権や抵当権等権利を公示する権利部を作成する登記
以上のように2段構えになっています。

その1の部分を手がけるのが「土地家屋調査士」の仕事で、2の部分を手がけるのが「司法書士」です。

なぜ、1と2の資格を分けたのか?
 それは、土地や建物の形状を調査・把握して登記に反映させる仕事と、その土地や不動産の権利を確認・把握して登記に反映させる仕事は大きく性質が異なるためです。


建物の新築  〜【建物表題登記】

建物の増築・改築  〜【建物表題変更登記】

建物の取毀・焼失  〜【建物滅失登記】

借地上の建物が焼失・取毀したとき、借地権はどうなる?

建物の用途が変わったとき

附属建物を分割して主たる建物にする

建物を一部取毀して複数の建物にする

建物の合併

建物の合体

建物の区分


建物の増築・改築

建物を増築・改築をしたときは、実際の建物と登記簿を符合させるため、建物表題変更登記をします。
平屋建を2階建てにしたり、一部を取り壊したとき、別当の車庫などを建築し、それを附属建物とするときなどです。

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建物の取毀・焼失

建物を取り壊したり、火災や震災などで全損したときは、建物滅失登記をし、建物の登記簿を閉鎖します。

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借地上の建物が焼失・取毀したとき、借地権はどうなる?

借地権が登記されていなくても、借地上に借地権者が登記された建物を所有する場合には第三者に対抗することができますが、その建物が焼失・倒壊などで滅失したときはその対抗力は即座に消滅するのでしょうか?
前記のような場合でも借地権者が、

  1. その建物を特定するために必要な事項
  2. その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨
を当該借地上の見やすい場所に掲示した場合は、滅失の日から2年を限度に再築するまで効力を有します。(借地借家法第10条2項)

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建物の用途が変わったとき

住宅の一部を改築して住宅部分の一部を店舗にしたり、倉庫・車庫などを店舗として改装した場合などは、建物の種類変更を原因とする建物表題変更登記をします。

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附属建物を分割して主たる建物にする

附属建物を現在の主建物から分割して、別個独立の建物とするには建物分割登記をします。
 この登記は下記の"建物分棟・分割登記"と異なり、建物の物理的現況には変化がありません。  

⇔ 建物合併登記

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建物を一部取毀して複数の建物にする

  1. 建物を一部を取毀して、1個の建物が物理的に複数個の建物になった場合
    → 建物分棟・分割登記をします。
  2. 建物の一部を取毀して主たる建物と附属建物にする場合
    → 建物表題変更登記をします。

建物の合併

2個以上の建物を合併して、主たる建物と附属建物にするときは建物合併登記をします。
これは、下記の"建物合体登記"と異なり、建物の物理的現況には変化がありません。

⇔ 建物分割登記

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建物の合体

2個以上の建物の間を増築して、物理的に1個の建物としたときは
合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消
 (所有権の登記のない建物同士の合体 又は 所有権の登記がある建物同士の合体)
 または
合体による建物の表題登記及び合体前の建物の表題登記の抹消並びに所有権保存の登記(所有権の登記のある建物とない建物の合体)をします。

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建物の区分

普通建物を区分所有法に基づく区分建物に区分することができます。ただし、建物を区分するには区分された建物の独立性や用途性など制限がありますので、どんな建物も区分建物にできるわけではありません。

(例)
 一棟で登記された賃貸マンションを区分して分譲するとき
 独立した構造の2世帯住宅を個別に区分する場合

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