司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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筆界特定制度

筆界特定制度とは、過去に登記された土地の登記時における筆界の位置を特定する制度です。

ただし、裁判の判決により新たに筆界を形成(創設)する境界確定訴訟とは異なり、新たに筆界を形成する効力があるわけではないので注意が必要です。

行政処分性の否定

筆界特定は、それ自体は行政処分ではありません。

従って、行政不服不服審査の対象となる登記官の処分とはいえず、筆界特定に対する審査請求は認められません。これは前述の通り、「過去に登記された筆界の復元」(位置を特定)を目的としており、新たに筆界を決めているのではないためです。

ただし、筆界特定申請の却下については、却下そのものは行政処分となるため審査請求が認められることになります。

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筆界特定の手続

筆界特定は以下の手続によって、進められます。

  1. 筆界特定は、土地の所有者(所有権登記名義人等)の申請により手続が開始されます。登記官が職権で行うことは予定されていません。
  2. 土地の所有者は、意見を述べ、資料を提出する機会が与えられます。過去の経緯の説明や測量した際の丈量図や地積測量図などがあれば提出します。
  3. 専門的な知識、経験を有するものから任命された筆界調査委員(土地家屋調査士など)が、必要な事実の調査、測量、実地調査を行い、筆界特定登記官に意見を提出します。
  4. 筆界特定登記官は調査委員の意見を踏まえて諸事情を総合的に考慮し、対象土地の筆界を特定し、その結論・理由の用紙を記録した筆界特定書を作成します。
  5. 結果は、(1)申請人へ通知され、(2)筆界特定した旨が公告され、(3)登記所において公開されることになります。

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筆界特定の定義

筆界特定に用いられる用語とその意味は、法123条各号に定められています。

  • 筆 界  筆界とは対象土地の間において、境界を構成する2以上の点とこれらを結ぶ直線のことです。(上図の赤線部分)
  • 対象土地 筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する土地をいう。(上図のA・Bの土地)
  • 関係土地 対象土地ではないが、筆界特定の対象筆界上の点を含む他の土地のこと。(上図のCの土地)

上図のDの土地は対象土地Aと境界を隣接していますが、特定する筆界を含んだ土地ではないので関係土地となりません。

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筆界特定の手数料と手続費用

筆界特定を申請する者は、筆界特定の申請の手数料(収入印紙)と筆界特定の手続における測量に要する費用を納付する必要があります。

  1. 手数料の額 筆界特定の申請についての手数料は、1件につき法務省令で定める方法により算出される対象土地の価格の合計額(主に評価証明書などの価格)を2分の1の額の5%とされています。
    上図【A】の土地を1500万円、【B】の土地を2300万円とすると
    (1500万円+2300万円) ÷ 2 × 5% = 95万円 となります。これが「基礎となる額」になります。
  2. その「基礎となる額(以下基礎額)」を基に次の表に従い、算出した額が手数料となります。
    上記の場合は基礎額95万円なので下の表から100万円までに該当し、
     800円 × 10 = 8,000円 となります。
    上欄基礎額が100万円迄の部分基礎額が100万円超500万円迄の部分基礎額が500万円超1,000万円迄の部分
    下欄10万円迄毎に800円その額20万円迄毎に800円その額50万円までごとに1,600円

    上欄基礎額が1,000万円超10億円迄の部分基礎額が10億円超50億円の部分基礎額が50億円超の部分
    下欄その額100万円迄毎に2,400円その額500万円迄毎に8,000円その額1,000万円迄毎に8,000円

  3. 上記手数料は、筆界特定申請の際に収入印紙にて納付します。また、自分の所有に係らない対象土地の価格が不明の場合は、申請時には収めず、後日追納する場合があります。
  4. 筆界特定に当たっては、申請のための手数料とは別に、筆界特定の手続のための測量・調査に要する費用(手続費用)が必要で、これは申請人の負担となり、手続費用の概算額を予納する必要があります。
    これは、既提出の書類・資料では筆界が特定できない場合など、現地を再測量したり、境界標を設置(杭打ち)するための作業費用です。

上記手数料及び手続費用を予納しない場合は、却下原因となります。(法132条1項8号・9号)

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筆界特定の標準処理時間

筆界特定制度が創設された経緯として、境界確定訴訟よりも簡易・迅速に公の判断を示すことにあるので、(地方)法務局長は、筆界特定が申請されてから筆界を特定するまでの標準的な期間を定め、公にしなければならないと定められています。(法130条)

ただし、これは(地方)法務局長が定めるため、各法務局で期間が違うようですので、管轄法務局へお問合せください。おおむね6ヶ月から1年までを予定しているようです。
 公にする方法にインターネットを利用している法務局もあり、高知地方法務局は6ヶ月(Webサイト)、京都地方法務局は6ヶ月(Webサイト)となっています。

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