いもと司法書士・土地家屋調査士事務所
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土地の表示に関する登記

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不動産の登記制度は、大きく分けて以下の2つに分類されています。

  1. 不動産の形状・構造等を公示する表題部を作成する登記
  2. 所有権や抵当権等権利を公示する権利部を作成する登記
以上のように2段構えになっています。

その1の部分を手がけるのが「土地家屋調査士」の仕事で、2の部分を手がけるのが「司法書士」です。

なぜ、1と2の資格を分けたのか?
 それは、土地や建物の形状を調査・把握して登記に反映させる仕事と、その土地や不動産の権利を確認・把握して登記に反映させる仕事は大きく性質が異なるためです。


土地表題登記

不動産の登記簿謄本や図面を取得したいとき

土地を分割するとき 〜【土地分筆登記】

土地を合併するとき

土地の使用目的が変わったとき

土地の境界標を設置するとき

土地の面積が実際の面積と違うとき

登記所(法務局)の地図に誤りがあるとき

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筆界特定制度

筆界特定制度

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