司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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土地の表題登記

不動産の登記簿謄本や図面を取得したいとき

土地を分割するとき

土地を合併するとき

土地の使用目的が変わったとき

土地の境界標を設置するとき

土地の面積が実際の面積と違うとき

登記所(法務局)の地図に誤りがあるとき


不動産の登記簿謄本や図面を取得したいとき

登記簿謄本や土地・建物の公図等はどなたでも取得又は閲覧していただけますが、その取得のため地番を調べて申請する必要(住居表示番号である住所では物権の特定ができない)があったり、分筆(分割)・合筆(合併)を繰り返していて、にわかには不動産の経緯がつかめない場合などは、土地家屋調査士に御相談くだされば、そういった調査もいたします。
ただし、地図・公図等に関しては登記所に備付けられていないものもありますので、御注意ください。

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土地を分割するとき

土地は登記では1筆、2筆と数えます。そして土地を分割することを「土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)」と呼びます。
 土地を分割して、売買又は相続をする際、測量をしてから境界杭等を設置してから分筆登記を申請する必要があります。

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土地を合併するとき

土地は登記では1筆、2筆と数えます。そして複数筆の土地を合併することを「土地合筆登記(とちがっぴつとうき)」と呼びます。
 ただし、合筆登記は付着している権利などにより制限を受けることがありますので御注意ください。

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土地の使用目的が変わったとき

山林や雑種地等を造成したりして宅地として使用する場合、1ヶ月以内に土地地目変更をするよう定められています。
 ただし、田や畑を非農地にする場合には、農地転用の届け又は許可が必要ですので御注意ください。

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土地の境界標を設置するとき

土地の境界標が工事・天災・経年変化によって亡失または破損、並びに未設置の場合は人証、物証、書証などにより調査もしくは測量し、隣接地所有者の立会い等により設置、または図面等に基づき復元します。
 この際、地積や地図の更正または変更がない場合、直接登記は関係ありません。

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土地の面積が実際の面積と違うとき

登記簿の地積と測量した後の土地の面積(実測面積)とが相違している場合、地積更正登記を申請することができます。

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登記所の地図に誤りがあるとき

登記所に備付けられている地図や公図に誤りがある場合(形状の違いや隣接地の違いなど)がある場合、地図訂正の申出をします。

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