司法書士・土地家屋調査士井本須美尾事務所
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不動産の権利の登記

不動産を売買するとき

銀行から借入れをして抵当権を設定するとき

住宅ローンの返済が終了したとき

氏名や住所が変わったとき

不動産を相続したとき

権利書を紛失したとき


不動産を売買するとき

不動産を売買する際には、注意すべきことがさまざまにあります。
まず、基本になるのは「登記簿謄本」です。登記簿にはその不動産の所在、面積、種類等の他、所有者が誰なのか、抵当権やその他の権利の有無が表示されています。
また、法務局にはそれらの不動産の図面も備え付けられています。(一部無いものもある)
登記簿で所有権や抵当権などの確認、図面で形状や所在などを確認しましょう。
物件の遍歴が複雑(悪い意味でなく、分割や合併があったり、区画整理があったなど)で、調査が困難なときは、司法書士又は土地家屋調査士にご依頼くだされば、そういった調査もお引き受けします。

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銀行から借入れをして抵当権を設定するとき

住宅ローンや事業資金など、銀行や信用金庫などの金融機関から金銭を借入れする際、その債権を担保するため、抵当権根抵当権を設定することが多いですね。
住宅ローンの借換えなどには、銀行に対して支払う手数料のほか、登録免許税(債権額の0.4%)や司法書士事務所に支払う手数料(4〜6万円程度)などが必要ですので、対費用効果を十分考える必要があります。

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住宅ローンの返済が終了したとき

住宅ローンを使って住宅を購入したら、金融機関がその際抵当権などを設定します。
そのローンが無事完済したとき、金融機関から抵当権の抹消のための書類が交付されます。
これは、これらの書類を使って抵当権を抹消する登記をしない限り、自動的には消えません。
また、これらの書類には有効期限があるものもありますので、金融機関から書類を受け取ったら、速やかに抹消登記をしましょう。
期限が切れると、書類の再取得などに余分な費用・期間が発生しますので、注意してください。

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氏名や住所が変わったとき

結婚や養子縁組などにより氏名が変わったとき、住所移転などで住所が変わったときは、氏名変更・住所移転の登記手続をしなければ、登記簿の氏名・住所は変わりません。(市役所・区役所などへの転居届とは別物です。)
時間が経過しますと、住民票などの保存期間切(5年保存)などにより、必要書類の入手が困難(不可能)になり、手続が煩雑になりますのでなるべく早く手続を完了することをお勧めします。
ただ、単身赴任や一時的転居(建替えの間の仮住まい等)でまたその住所に戻ってくるなど、一時的なものの時はこの限りではありません。
ちょっと裏技的ですが、転居又は氏名変更したときはとりあえず予備の住民票を取得して保存しておくというのも、保存期間切れの対策には有効かもしれません?

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不動産を相続したとき

不動産を所有する人が死亡した場合、相続が発生します。
相続が発生すると、その亡くなった方(被相続人)の名義の不動産を相続人の名義にするためには相続登記が必要です。
相続登記には、被相続人の財産を相続するものを特定するために、相続人全員の戸籍謄抄本が必要です。
この戸籍収集は、被相続人の生殖年齢(おおむね10歳前後)まで遡り、各役場において取得します。
人によっては、本籍地が遠方であったり、転籍していたり、離婚していたりと戸籍収集に時間と費用がかさむことや複雑であったりすることが多いので、司法書士に戸籍収集を依頼することが多いですね。
また、相続発生時から時間が経過してしまうと、数次相続(相続人が死亡する)が発生したりして、より複雑になってしまうことがありますので、速やかに登記を完了することをお勧めします。

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権利書を紛失したとき

権利書(登記済証)は、盗難、焼失、紛失などいかなる理由においても再発行されません。
また、特別指定登記所(いわゆるオンライン申請庁)においては登記済証自体の発行制度が廃止になりました。代わって登記識別情報の発行制度が施行されました。
登記の際に登記識別情報又は登記済証を提出できない場合は、提出できない場合を申請書に記入し、登記官の事前確認又は、資格代理人(司法書士)による本人確認情報により本人確認をした後、登記を実行することになります。

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