相続に関する業務のご相談

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「誰に」「どうやって」承継されるのか?発生したらどんなことをすればいいのか

相続に関する業務

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続放棄申述書の作成や、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。

  • 相続関係が複雑になりがちです相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
  • 遺言書があっても安心できない!?遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫! そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。
法改正により2024年より相続登記が義務化
今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。
2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。
相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。

遺言の作成方法自筆証書遺言/公正証書遺言/秘密証書遺言

遺言の作成方法

「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。
そのため相続対策として遺言書を作成をしておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。

  • 自筆証書遺言遺言者のご本人で自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
  • 公正証書遺言公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
  • 秘密証書遺言遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

不動産の名義変更所有権移転登記

不動産の名義変更

相続が起こった場合、被相続人(無くなった方)名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。これは原則的には遺産分割協議が終わっていない場合、手続を進める事は出来ません。これを、「不動産名義変更の手続き」または「相続登記の手続き」といいます。
なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、相続が発生した後は、速やかに名義変更手続(相続登記手続き)を行う必要があります。

  • 所有権移転登記不動産の所有者が亡くなられたとき、相続人の名義に変更するためには、相続による所有権移転登記をします。この相続による所有権移転登記のことを、一般に相続登記といっています。不動産の所有権移転登記は、相続によるほかに、生前贈与、死因贈与、遺贈(遺言による贈与)などを原因としておこなわれます。

相続登記全般をお任せしたい円滑でスピーディに相続登記を

相続登記全般をお任せしたい

相続登記の手続きについては、法律でいつまでにしなくてはならないと定められているものではございませんが、以下の理由から、早めに手続きをされることをお勧めいたします。

  • 不動産を活用したり、処分したい場合に手続きを円滑に進めることができる故人名義の不動産について、売ったり、貸したり、担保の設定などをする場合には、不動産の名義を相続人に変更する必要がでてきます。
    したがって、あらかじめ相続登記の手続きを行っておくと、上記のような不動産の活用・処分を行う際の手続きを、円滑でスピーディに進めることができます。
  • 相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる相続登記は法令で義務付けられているわけではないので、実際のところ、相続が発生してから何十年も名義の変更をしないでほったらかしになっているケースもございます。このように故人の名義のままで長期間ほったらかしにしていると、当初の相続人にさらに相続が発生するなどして関係者の数が膨れ上がってしまい、仮にその後に名義変更が必要になったとしても手続きが困難になってしまったり、ひいては関係者間のトラブルにまで発展してしまうおそれもございます。上記のようなトラブルを防ぐためにも、不動産を引き継ぐ相続人が決まったら、早めに登記手続きを行うことが望ましいといえます。

相続を放棄借金が多いため相続を放棄したい

相続放棄

相続人が被相続人から受け継ぐべき遺産のすべてを放棄することを言い、被相続人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させる為、長男以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、単純承認となり負債が多い場合はそのまま負債を相続してしまうのでの注意が必要です。また、相続財産に対して、負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する限定承認という方法もあり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

  • 限定承認債務や遺贈を相続によって得た財産の限度までとして、承継する手続きです。被相続人の債務がいくらあるかわからないが、債務があっても財産が残る可能性がある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。

生前贈与を相談したい贈与文書の作成

贈与文書の作成

不動産などの財産を無償で譲渡する契約のことを贈与契約(生前贈与)といいます。 贈与は譲渡する人(贈与者)と譲り受ける人(受贈者)の当事者間でなされるものなので、贈与者のみができるものではありません。譲り受ける人が贈与をしらなかったなど、譲り受ける意思表示をしていなければ、それは贈与とはいえず実質的には所有権が移転していない単なる名義借りのような状態となります。ですが、贈与契約は正しく活用すれば大変有意義なものとなります。例えば、贈与することで、相続財産を減少させることにつながり、結果として相続税対策になる場合があります。

  • 贈与する目的を明確に最良の方法を選択できるように、何のために贈与するのかを明確にします。
  • 贈与文書の作成証拠書類を作成して、贈与契約の存在が後日争われないように明らかにします。
  • 他の方法の活用目的によっては遺贈などの他の方法も選択枝として検討します。

私の亡き後の子供が心配成年後見制度の活用

成年後見制度

将来の不安に備えて…今から財産の法律や契約トラブルを予防し、ご自身の意思を反映する!それが任意後見です。
大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時に、ライフプランを立てておき判断能力が低下したら、本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。

成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。

  • 法定後見制度法定後見制度とは、ある人(以下「本人」といいます。)の判断能力が不十分な場合に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の方が預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけに任せていたのでは、本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。そこで、精神上の障害によって判断能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが法定後見制度です。
  • 任意後見制度任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

相続に関する業務のよくある質問

相続登記ってしなければならないの?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。
将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。
したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条1項)。
この期間を過ぎると相続を承認したものとみなされます(民921条)。
ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。
贈与ってどんなことを言いますか?
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える契約をいいます
。贈与契約は、無償・片務・諾成契約ですが、負担付贈与に ついては、双務契約の規定が準用されます。
贈与による、所有権移転登記に必要な書類は、売買登記と変わることはありませんが、登記原因証明情報としては一 般的に『贈与証書』 が考えられます、但し、形式にはこだわらず、法律行為事項が記載された書面であれば良いと考えます。
成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。
これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
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